保育必要量(標準・短時間)と保育料の仕組み

認可を受けた施設(認可保育所や認定こども園、小規模保育所etc)を利用するには、お住いの自治体から保育が必要である旨の認定を受ける必要があります。

そして、その認定内容によって保育料も微妙に変わってきます。

ここでは、保育認定と保育料の関係について解説します。特に保育必要量という概念を中心に説明していきます。認定とか必要量とか難しそうに思われますが、そんな難しい話ではないのでご安心を。

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標準時間と短時間の2つの認定

この保育認定というのには、大きく2つの区分があって必ず「保育標準時間認定」か「保育短時間認定」のどちらかの区分の認定を受けることになります。

この2つの区分の違いは「1日に保育園を利用できる時間」。

標準時間認定だと一日最大11時間、

短時間認定だと一日最大8時間の保育を受けることができます。

どちらの認定を受けられるかは、就労時間などで決まります。詳細は各自治体でバラバラなので自治体のパンフレットなどを確認してください!

以下、長いので「保育標準時間認定」は標準時間、「保育短時間認定」は短時間と略称を使うことにします。

さて、保育園を利用できる時間が違うので当然、標準時間と短時間とで保育料も変わってきます。もちろん、利用時間の短い短時間の方が保育料は安い・・・のですが、実は少し問題があります。

保育料はたった1~2%しか安くならない

短時間だと保育料が安くなるのはいいのですが、問題はその減額率にあります。

多くの自治体では、標準時間の保育料と比較してたった1〜2%しか安くなりません。(国が1.7%差を基本と考えているので多くの自治体がその割合に合わせています。)

これはかなり酷い話だと私は思っています。標準時間と短時間を比較すると利用時間は、11時間と8時間で約30%もの差があるのに、保育料はたった1~2%しか差がありません。

つまり、標準時間と短時間なら、絶対に1日8時間しか子供を預けないよーって人以外は、標準時間の方がお得ということになります。

標準時間の認定になれる条件を満たしているのなら、実際に保育所を利用する時間にかかわらず標準時間で認定を受けることを強く強くお勧めします。

ちなみに、短時間の認定でも延長保育という制度を利用して、通常の保育料とは別に利用料を払えば長い時間子供を預けることも可能です。しかし、標準時間の認定を受けておいた方が経済的にも手続的にも良い場合がほとんどです。

このサイトで保育料を計算する時の注意点

これまで説明したように、標準時間と短時間では保育料に違いがあるもののその差はわずか1~2%程度です。

このサイトでは保育料を計算することができますが、必ず認定区分を選択しなければなりません。ですが、標準時間と短時間ではほとんど保育料は変わらないので、自分の認定区分がわからなかったり、めんどくさい場合は全て「標準時間」で計算するとよいでしょう。(自分の保育料がいくらか計算するのなら高めに見積もって計算した方が良いかなと思うので)

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